
社会福祉法
福祉事務所
→都道府県及び市は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない
→町村は、条例で、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所を設置することができる
・所員の定数:次の数を標準として条例で定める
都道府県事務所→被保護世帯390以下6(65を増すごとに6)
士の福祉事務所→被保護世帯240以下3(80を増すごとに1)
社会福祉法人
→社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人
事業経営の準則
→国及び地方公共団体は、法律に基づくその責任を他の社会福祉事業を経営する者に転嫁し、またはこれらの者の財政的援助を求めないこと
→国及び地方公共団体は、他の社会福祉事業を経営する者に対し、その自主性を重んじ、不当な関与を行わないこと
→社会福祉事業を経営する者は、不当に国及び地方公共団体の財政的、管理的援助を仰がないこと
施設の基準
→都道府県は、社会福祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応、その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない
※社会福祉法は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定めた法律
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