
社会福祉法
社会福祉の推進
→地域住民、社会福祉事業経営者、社会福祉の関する活動を行う者は、相互に協力し、地域住民が社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない
地域福祉計画
・市町村は、市町村地域福祉計画を策定する
・都道府県は、都道府県地域福祉支援計画を策定する
社会福祉協議会
・社会福祉協議会は、地域福祉の推進を図ることを目的とする団体で、都道府県、市町村に設置される
共同募金
・共同募金は、地域福祉の推進を図るため、都道府県単位で実施される寄付金の募集のこと
・寄付金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分される
福祉サービスの適切な利用
情報の提供
→社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用することができるように、情報の提供を行うよう努めなければならない
→国及び地方公共団体は、福祉サービスを利用しようとする者が必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない
利用契約の成立時の書面の交付
→社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約が成立したときは、利用者に対し、遅滞なく、事業者名及び所在地、サービス内容、利用料などを記載した書面を交付しなければならない
(次回に続く)
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