社会福祉法(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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社会福祉法

社会福祉の推進
→地域住民、社会福祉事業経営者、社会福祉の関する活動を行う者は、相互に協力し、地域住民が社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない
地域福祉計画
・市町村は、市町村地域福祉計画を策定する
・都道府県は、都道府県地域福祉支援計画を策定する
社会福祉協議会
・社会福祉協議会は、地域福祉の推進を図ることを目的とする団体で、都道府県、市町村に設置される
共同募金
・共同募金は、地域福祉の推進を図るため、都道府県単位で実施される寄付金の募集のこと
・寄付金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分される

福祉サービスの適切な利用
情報の提供
→社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用することができるように、情報の提供を行うよう努めなければならない
→国及び地方公共団体は、福祉サービスを利用しようとする者が必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない

利用契約の成立時の書面の交付
→社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約が成立したときは、利用者に対し、遅滞なく、事業者名及び所在地、サービス内容、利用料などを記載した書面を交付しなければならない
(次回に続く)


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2015.10.18 06:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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