
共同募金
目的
・共同募金は、都道府県の区域を単位として、毎年1回、厚生労働大臣の定める期間(10月~12月)に限って行われる寄付金の募集
・地域福祉の推進を図るため、その寄付金を都道府県内の社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く)に配分する
募金方法
・戸別、職域、法人、街頭、興行など(戸別募金が募金総額の7割を占める)
共同募金会
・共同募金を行う事業は、第1種社会福祉事業である・共同募金事業を行うことを目的として設立される社会福祉法人を共同募金会と称する
配分委員会
・寄付金の公正な配分に資するため、共同募金会に配分委員会を置く
共同募金の配分
・共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外に配分してはならない
・共同募金は、寄付金の配分を行うことにあたっては、配分委員会の承認を得なければならない
準備金
・共同募金会は、災害の発生等に備えるため、準備金を積み立てることができる
・共同募金会は、災害の発生等があった場合は、準備金の全部または一部をtがの共同募金に拠出することができる
結果の公告
・共同募金会は、寄付金の配分を終了したときは、1月以内に、募金の総額、配分を受けた者の氏名または名称および配分した額などを公告しなければならない
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