
児童福祉の理念
1959年:児童の権利に関する宣言
・国際連合において、1948年の世界人権宣言を踏まえ、1959年に制定された
・前文と本文第1条から第10条まである
第1条
・すべての児童は、いかなる例外もなく、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上などのために差別を受けることなく、これらの権利を与えられなければならない
第2条
・児童は、身体的、知能的、道徳的、精神的、社会的に成長することができるための機会を与えられなければならない。この目的のために法律を制定するに当たっては、児童の最善の利益について、最善の考慮が払われなければならない
1979年:国際児童年
・児童の権利に関する宣言の採択20周年を記念して、1979年を国際児童年とする決議が1976年の国連総会で採択された
1989年:児童の権利に関する条約
・1989年の第44回国連総会において採択された
・日本は1994年に批准(第1条から第54条まである)
第1条
・この条約の適用上、児童とは18歳未満のすべての者をいう
第2条
・締結国は、児童に対し、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見などにかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重する
第3条
・児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的もしくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局または立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする
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