
児童福祉法
総則
・すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、かつ、育成されるよう努めなければならない
・すべて児童は、等しくその生活を保障され、愛護されなければならない
・国および地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う
定義
児童とは、満18歳に満たない者をいい、児童を以下のように分ける
・乳児とは、満1歳に満たない者
・幼児とは、満1際から小学校就学の始期に達するまでの者
・少年とは、小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者
妊産婦とは、妊娠中または出産後1年以内の女子
保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監督する者
児童福祉審議会
・児童、妊産婦、知的障害児などの福祉と保健に関する事項について調査・審議する機関
・都道府県、指定都市内に設置義務、市町村は任意設置
療育の指導
・保健所長は、身体に障害のある児童につき、審査を行い、または相談に応じ、必要な療育の指導を行わなければならない
小児慢性特定疾病医療費の支給
・児童福祉法の一部を改正する法律が平成27年1月施行(裁量的経費から義務的経費に)
・都道府県は、小児慢性特定疾病児童等が、指定小児慢性特定疾病医療機関から医療を受けたときは、保護者に対し、小児慢性特定疾病医療費を支給する
・医療費助成に要する費用は都道府県等の支弁(国が半分を負担)
(次回に続く)
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