
児童福祉法
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
・都道府県は、小児慢性特定疾病児童等、その家族からの相談に応じ、必要な情報の提供および助言、関係機関との連絡調整などを行う
子育て支援事業
・市町村は、児童の健全な育成に資するため、子育て支援事業が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない
児童福祉施設
・児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設および児童家庭支援センターとする
助産施設とは、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設
児童厚生施設とは、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、または情操を豊かにすることを目的とする施設
児童家庭支援センターとは、児童に関する過程その他からの相談にうち、専門的な知識および技術を必要とするものに応じ、必要な助言などを行う施設
要保護児童対策地域協議会
・市町村等に設置努力義務
・児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者で構成される
・要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行う
要保護児童の保護措置等
・「要保護児童の保護措置」「保護者が、児童を虐待した場合の措置」「児童相談所による一時保護」「親権を行う者のない児童等の対応」などについて規定している
被措置児童等虐待の防止等
・施設等職員による、被措置児童等に対する虐待の防止について規定している
※保護者が行う虐待については、児童虐待防止法で規定
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 子ども・子育て支援法(2)
- 子ども・子育て支援法(1)
- 児童福祉法(2)
- 児童福祉法(1)
- 児童福祉の理念(2)