
子ども・子育て支援法
市町村の認定等
・保護者は、子どものための教育・保育給付を受けるときは、教育標準時間の認定、保育の必要性の認定を受ける
認定区分
1号認定
→「教育」を希望する満3歳以上の子ども(2号指定を除く)
2号認定
→「保育を必要とする事由」に該当する満3歳以上の子ども
3号認定
→「保育を必要とする事由」に該当する満3歳未満の子ども
保育の必要性の認定
1.保育が必要な自由
→「就労」「保護者の疾病・障害」「同居又は長期入院等している親族の介護・看護」「災害復旧」「妊娠出産」「求職活動」「就学」「虐待やDVのおそれがある」などの事由に該当することが必要
2.保育の必要量
保育標準時間
→フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間)
保育短時間利用
→パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)
3.優先利用
→ひとり親家庭、生活保護世帯などは、保育の優先的な利用が必要と判断される場合がある
4.有効期間
→1号認定(小学校就学まで)、2号認定(保育が必要な自由が就労等の場合は小学校就学前まで)、3号認定(満3歳の誕生日まで)
利用者負担
→所得の階層ごとに利用者負担が認定される(応能負担)
→多子世帯の場合は、最年長の子供から順に2人目は半額、3人目以降は無料となる
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