子ども・子育て支援法(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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子ども・子育て支援法

市町村の認定等
・保護者は、子どものための教育・保育給付を受けるときは、教育標準時間の認定、保育の必要性の認定を受ける

認定区分
1号認定
→「教育」を希望する満3歳以上の子ども(2号指定を除く)
2号認定
→「保育を必要とする事由」に該当する満3歳以上の子ども
3号認定
→「保育を必要とする事由」に該当する満3歳未満の子ども

保育の必要性の認定
1.保育が必要な自由
→「就労」「保護者の疾病・障害」「同居又は長期入院等している親族の介護・看護」「災害復旧」「妊娠出産」「求職活動」「就学」「虐待やDVのおそれがある」などの事由に該当することが必要
2.保育の必要量
保育標準時間
→フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間)
保育短時間利用
→パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)
3.優先利用
→ひとり親家庭、生活保護世帯などは、保育の優先的な利用が必要と判断される場合がある
4.有効期間
→1号認定(小学校就学まで)、2号認定(保育が必要な自由が就労等の場合は小学校就学前まで)、3号認定(満3歳の誕生日まで)

利用者負担
→所得の階層ごとに利用者負担が認定される(応能負担)
→多子世帯の場合は、最年長の子供から順に2人目は半額、3人目以降は無料となる


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2015.10.30 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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