
施設型給付
1.認定こども園
→認定こども園法に基づく認可で設立され、幼稚園と保育園の機能を合わせもち、地域における子育て支援も行う施設
幼保連携型
・認可幼稚園と認可保育園が連携して、一体的な運営を行うことにより、認定こども園としての機能を果たすタイプ
幼稚園型
・認可幼稚園が、保育を必要とする子どものための保育時間を確保するなど、保育園的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすタイプ
保育所型
・認可保育所が、保育を必要とする子ども以外の子どもも受け入れるなど幼稚園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ
地方裁量型
・幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ
2.保育所
認可保育所
・児童福祉法に基づく認可で設立
・共働きなど、家庭で保育できない保護者に代わって保育する施設
・0歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児が対象
・公立保育所や、都道府県知事等の認可を受けて設置した私立保育所がある
認可外保育所
・認可保育所に該当しない保育施設
・児童福祉法に基づく届出が必要
3.幼稚園
→学校教育法に基づく学校で、小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校
→満3歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児が対象
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓