
地域子ども・子育て支援事業
市町村は、子ども・子育て家庭等を対象とする事業として、市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、以下の事業を実施する
※費用負担割合は、国、都道府県、市町村が、それぞれ3分の1
1.利用者支援事業
→子どもや保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の李よ宇について情報収集を行うとともに、それらの利用にあたっての相談に応じ、必要な助言を行い、関係機関との連絡調整等を実施する事業
2.地域子育て支援拠点事業
→家庭や地域における子育て機能の低下や、子育て中の親の孤独感や負担感の増大等に対応するため、地域の子育て中の親子の交流促進や育児相談等を行う事業
3.妊婦健康診査
→妊婦の健康の保持及び促進を図るために、妊婦に対する健康診査として、健康状態の把握、検査計測、保健指導を実施するとともに、妊婦期間中の適時に必要に応じた医学的検査を実施する事業
4.乳児家庭全戸訪問事業
→生後4ヶ月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行う事業
5.養育支援訪問事業
→乳児家庭全戸訪問事業などにより把握した、保護者の養育を支援することが特に必要とされる家庭に対して、保健師、助産師、保育士等が居宅を訪問し、養育に関する相談支援や育児・家事援助等を行う事業
(次回に続く)
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