
地域子ども・子育て支援事業
6.子育て短期支援事業
→母子家庭等が安心して子育てしながら働くことができる環境を整備するため、一定の事由により、児童の養育が一時的に困難となった場合に、児童を児童養護施設等で預かる事業
※短期入所生活援助(ショートステイ)事業と夜間養護等(トワイライトステイ)事業がある
7.子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)
→乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡調整を行う事業
8.一時預かり事業
→家庭において保育を受けることが一時的に困難になった乳幼児について、保育所、幼稚園その他の場所で一時的に預かり、必要な保護を行う事業
9.延長保育事業
→保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日・利用時間以外の日・時間において、保育所等で引き続き保育を実施する事業
10.病児保育事業
→病気の児童について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等が一時的に保育等を行う事業
11.放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)
→保護者が労働などで昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童館等において適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業
12.実費徴収に係る補足給付を行う事業
→保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払うべき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用または行事への参加に要する費用等を助成する事業
13.多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業
→新規参入事業者に対する相談・助言等巡回支援や、私学助成や障害児保育事業の対象とならない特別な支援が必要な子どもを認定こども園で受け入れるための職員の加配を促進するための事業
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