
社会的養護が必要な児童
児童福祉施設等
1.乳児院
・乳児(特に必要のある場合は、幼児も含む)を入院させて養育する施設
・131ヶ所、3069人
2.児童養護施設
・保護者のない児童(特に必要のある場合は、乳児も含む)、虐待されている児童などを入所させて養護する施設
・595ヶ所、28831人
3.情緒障害児短期治療施設
・軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入所または通わせて、その情緒障害を治療する施設
・38ヶ所、1310人
4.児童自立支援施設
・不良行為をなし、またはなす恐れのある児童および家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所または通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援する施設
・58ヶ所、1544人
5.母子生活支援施設
・配偶者のない女子またはこれに準ずる事情にある女子およびその者の監護すべき児童を入所させて保護し、自立の促進のために生活を支援する施設
・258ヶ所、3654人
6.自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)
・義務教育修了後、児童養護施設や児童自立支援施設を退所し、就職する児童に対し、自立援助ホームにおいて、日常生活上の援助、相談、生活指導を行う
・定員5~20人
・113ヶ所、430人
(次回に続く)
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