
社会的養護が必要な児童
里親・ファミリーホーム
1.里親
・4人以下の要保護児童を養育することを希望する者で、都道府県知事が児童を委託する者として適当と認める者
養育里親
・要保護児童を養育することを希望し、養育里親名簿に登録された者
専門里親
・特に支援が必要な以下の要保護児童が対象
→児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童
→非行等の問題を有する児童
→身体障害、知的障害、精神障害がある児童
養子縁組里親
・養子縁組によって養親となることを希望する者
親族里親
・以下の条件に該当する要保護児童が対象
→当該親族里親に扶養義務がある児童
→児童の両親とその他当該児童を現に監督する者が死亡・行方不明、拘禁、入院等の状態となったことにより、養育が期待できないこと
2.小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)
・保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(要保護児童)に対し、養育に関し相当の経験を有する者の住居(ファミリーホーム)において養育を行う事業
・定員5~6人
※保護者のない児童、被虐待児など家庭環境上、養護を必要とする児童などに対し、公的な責任として、社会的に養護を行う。現在、施設や里親に委託されている児童は、約4万6千人いる
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