
母子父子寡婦福祉
母子及び父子並びに寡婦福祉法の概要
1.定義
・配偶者のない女子(男子):配偶者と死別や離婚等した女子(男子)で、現に婚姻していない者
・児童:20歳未満の者
・寡婦:配偶者のいない女子で、かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことのある者
2.自立促進計画
・都道府県等は、基本方針に即し、母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるげき事項などを定めた自立促進計画を策定する
3.子育て・生活支援
・母子・父子自立支援員による相談支援→ひとり親家庭及び寡婦に対し、生活一般についての相談・指導や母子父子寡婦福祉資金に関する相談・指導を行う
・ひとり親家庭等日常生活支援事業
→就学や疾病などにより一時的に家事援助、保育等のサービスが必要となった際に、家庭生活支援員の派遣等を行う
・ひとり親家庭等生活向上事業
→ひとり親家庭等相談支援事業、生活支援講習会等事業、学習支援ボランティア事業等
4.母子・父子福祉施設
・母子・父子福祉センター
→無料または定額な料金で、母子家庭等の各種の相談に応じ、生活指導・生業の指導等を行う施設
・母子・父子休養ホーム
→母子家庭等に対し、無料または低額な料金で、レクリエーション等休養のための便宜を提供する施設
(次回に続く)
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