母子父子寡婦福祉(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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母子父子寡婦福祉

母子及び父子並びに寡婦福祉法の概要
5.就業支援
・母子家庭等就業・自立支援センター事業、母子・父子自立支援プログラム策定等事業、自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金などがある

6.その他
→公的施設の管理者は、母子・父子福祉団体等から申請があったときは、公的施設内において、売店または理容所、美容所の施設を設置することを許すように努めなければならない
→市町村等は、公営住宅の供給を行う場合、保育所に入所する児童を選考する場合などは特別の配慮をしなければならない

経済的支援等
1.児童扶養手当
→父母の離婚などで、父または母の一方からしか養育を受けられないひとり親家庭などに支給される手当
※平成26年3月末現在、107万人(うち母100万人)が受給

2.養育費の確保
→母子家庭の児童の親は、児童についての扶養義務を履行するように努めなければならない
※平成23年度、養育費を受けたことがない世帯は、母子世帯:約6割、父子世帯:約9割
→国に養育費相談支援センターを設置し、母子家庭等就業・自立支援センター等に養育費専門相談員が配置されている

3.母子父子寡婦福祉資金給付
・実施主体
→都道府県、指定都市、中核市
・対象
→配偶者のない女子・男子で現に20歳未満の児童を扶養している人
→配偶者のない女子であってかつて母子家庭の母であった人など


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2015.11.07 06:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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