
生活保護の原理・原則
原理・原則
基本原理
第1章 国家責任の原理
・憲法25条の理念に基づき、国が生活に困惑するすべての国民に対し、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する
第2章 無差別平等の原理
・すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、保護を無差別平等に受けることができる
・保護を要する状態に立ち至った原因の如何や、社会的な身分や信条などにより優先的または無差別に取り扱われることはない
第3章 最低生活の原理
・保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない
第4章 保護の補足性の原理
・その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる
・民法に定める扶養義務者の扶養が生活保護法による保護に優先して行われる
保護の原則
第7条 申請保護の原則
・要保護者、扶養義務者、同居の親族の申請に基づいて開始する
・急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる
第8章 基準および程度の原則
・保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要をもととして行う
・基準は、必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、かつ、これを超えないものでなければならない
第9章 必要即応の原則
・要保護者の年齢別、性別、健康状態などその個人または世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行う
第10章 世帯単位の原則
・世帯単位を原則とするこれによりがたいときは、個人を単位とすることもできる
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