
生活保護の権利と義務
権利
不利益変更の禁止
・正当な理由がなければ、既に決定された保護を不利益に変更されない
公課の禁止
・保護金品を標準として租税その他の公課を課せられない
差押の禁止
・すでに給与を受けた保護金品またはこれを受ける権利を差し押さえられることがない
義務
譲渡禁止
・保護を受ける権利を譲り渡すことができない
生活上の義務
・常に能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない
届出の義務
・収入、支出その他生計の状況に変動があったとき、または居住地、世帯の構成に異動があったときは、速やかに保護の実施機関または福祉事務所長にその旨を届け出なければならない
指示等に従う義務
・保護の実施機関からの指示には従わなければならない
費用返還義務
・急迫した事情で資力があるにもかかわらず保護を受けた場合、保護の実施機関の定める額を返還しなければならない
用語の定義
要保護者
→現に保護を受けているいないにかかわらず、保護を必要とする状態の人
被保護者
→現に保護を受けている人
現物給付
→物品の給与または貸与、医療の給付、介護サービスなど金銭以外で保護を行う
金銭給付
→金銭の給与または貸与によって保護を行う
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