
生活保護利用の開始
生活保護利用の流れ
1.福祉事務所で申請
・生活保護申請書
・収入、資産の申告書など
2.受給資格の調査
・訪問調査
・関係機関調査
3.保護の可否の通知
申請による保護の開始
・保護の開始を申請する者は、申請書を保護の実施機関に提出しなければならない
・申請書には、保護を決定するために必要な書類を添付しなければならない
・保護の開始の申請があったときは、保護の要否、種類、程度および方法を決定し、申請者に対して決定の理由を附した書面を通知しなければならない
・通知は、申請のあった日から14日以内にしなければならない
※但し、特別な理由がある場合は、30日以内まで延ばすことができる
・申請をして30日以内に通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる
・保護の開始の申請は、町村長を経由してすることもできる
・保護の開始を決定しようとするときは、あらかじめ扶養義務者に対して書面で通知しなければならない
職権による保護の開始および変更
・保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに職権で保護を決定し、保護を開始しなければならない
保護の停止および廃止
・保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなったときは、すみやかに保護の停止または廃止を決定し、書面で被保護者に通知しなければならない
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 生活保護の機関
- 生活保護における指導指示
- 生活保護利用の開始
- 医療扶助、介護扶助、葬祭扶助
- 出産扶助、教育扶助、生業扶助、住宅扶助