
生活保護における指導指示
指導および指示
・保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導または指示をすることができる
・指導または指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない
・被保護者の意に反して、指導または指示を強制し得るものと解釈してはならない
相談および助言
・保護の実施機関は、要保護者から求めがあったときは、要保護者の自立を助長するために、要保護者からの相談に応じ、必要な助言をすることができる
調査および検診
・保護の実施機関は、必要があるときは、要保護者の資産状況などを調査するために、職員に要保護者の居住の立ち入り調査をさせることができる
・保護の実施機関は、必要があるときは、健康状態を調査するために、要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師の検診を受けるよう命ずることができる
扶養義務者に対する報告の求め
・保護の実施機関は、必要があるときと認めたときは、必要な限度で扶養義務者等に対して、報告するよう求める
※要保護者がDV被害を受けている場合などは除く
資料の提供等
・保護の実施機関は、必要があるときは、要保護者または要保護者であった者(扶養義務者も含む)の資産・収入等について、調査することができる
※官公署等は、保護の実施機関から求められた場合は、資料の提供等を行わなければならない
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 生活保護施設
- 生活保護の機関
- 生活保護における指導指示
- 生活保護利用の開始
- 医療扶助、介護扶助、葬祭扶助