
生活保護の機関
保護の機関
実施機関
・都道府県知事、市長、福祉事務所を設置する町村長は、次の者に対して保護を決定し、実施しなければならない
→管理する福祉事務所の所轄区域内に居住地を有する要保護者
→居住地がないか、明らかでない要保護者で、管理する福祉事務所の所轄区域内に現在地を有するもの
・福祉事務所を設置しない町村長は、急迫時の応急的な保護や、要保護者を発見した場合の実施機関への通報、保護の申請書を受け取った場合に実施機関へ送付などを行う
福祉事務所
・所長
→都道府県知事または市町村長の指揮監督を受けて、所轄を管理する
・査察指導員(社会福祉主事)
→所長の指揮監督を受けて、現場事務の指導監督を行う
・現業を行う所員(社会福祉主事)
→所長の指揮監督を受けて、保護を要する者等に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務を行う
・所員の定員
→都道府県:被保護世帯65世帯/人(390以下の場合6人)
→市:被保護世帯80世帯/人(240以下の場合3人)
→町村:被保護世帯80世帯/人(160以下の場合2人)
・事務員
→所長の指揮監督を受けて、所のい庶務を行う
費用負担
・保護費、保護施設事務費および委託事務費
→国3/4、地方1/4
・都道府県は、居住地がないか、または明らかでない被保護者につき市町村が支持した保護費、保護施設事務費および委託事務費の1/4を負担する
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