
生活保護受給者の自立支援プログラム
概要
・実施機関である福祉事務所が、管内の生活保護受給者の状況や自立阻害要因について類型化を図り、それぞれの類型ごとに取り組むべき自立支援の具体的内容・実施手順等を定め、個々の生活保護受給者に必要な支援を組織的に実施するもの
・自立支援プログラムは自治事務
※法定受託事務ではない
・生活保護法第27条の2の「相談及び助言」に基づいて開始
※生活保護法第27条の「指導及び指示」ではない
対象者
・被保護者
プログラムの種類
・自立支援は、経済的自立に加えて、社会生活自立、日常生活自立を含む
経済的自立プログラム
→就労による経済的自立のためのプログラム
社会生活自立プログラム
→社会的なつながりを回復・維持し、地域社会の一員として充実した生活を送ることを目指すプログラム
日常生活自立プログラム
→身体や精神の健康を回復・維持し、自分で自分の健康・生活管理を行うなど日常生活において自立した生活を送ることを目指すプログラム
支援過程
・生活保護における一般的な相談援助過程は以下のように行われる
アセスメントと参加の説明
→被保護者と被保護者の環境に関する情報収集・整理・分析を行う
→プログラムの参加は、被保護者の同意のもとに行われることを確認する
プランニング
→支援過程の設定、自立支援計画の策定を行う
実施、モニタリング
→被保護者本人や環境への働きかけを行う
→モニタリング段階では、支援計画どおりに行われているか確認する
ターミネーション
→被保護者が目標を達成した場合などに終了する
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