
子供・若者育成支援推進法
若年無業者(ニート)
→15~34歳で、就業、学業、職業訓練のいずれもしていない人
フリーター
→15~34歳で、時給や日給による給与を主な収入源としてい生活する人
子ども・若者育成支援推進法(平成22年施行)
→ニート、引きこもり、不登校など、子ども・若者の抱える問題の深刻化などに対応するため、施策の総合的推進のための枠組みやネットワーク等を整備する
子ども・若者育成支援推進大綱
・子ども・若者育成支援推進本部(内閣府に設置)は、子ども・若者育成支援施策の推進を図るための大綱を作成しなければならない
都道府県・市町村子ども・若者計画
・都道府県は、「都道府県子ども・若者計画」を作成するよう努める
・市町村は、「市町村子ども・若者計画」を作成するよう努める
子ども・若者総合相談センター
・地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関する相談に応じ、関係機関の紹介その他の必要な情報の提供および助言を行う拠点としての機能を担う体制を、単独でまたは共同して確保するよう努める
引きこもり関連施策
引きこもり
→さまざまな要因の結果として社会的参加を回避し、具体的には6ヶ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態
引きこもり地域支援センター
→平成21年度から、ひきこもりに特化した第一次相談窓口としてひきこもり地域支援センターを全国の都道府県・指定都市に整備を進めている
※2014年10月現在、全国56ヶ所に設置
→第一次相談窓口、他の関係機関との連携、情報発信などを行う
引きこもり支援コーディネーター
・社会福祉士、精神保健衛生士などから選任
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