
社会参加の促進
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年6月公布)
目的
・障害を理由とする差別の解消を推進し、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする
差別を解消するための措置
・行政機関等や事業者は、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない
・行政機関等は、障害者からの意思の表明があった場合、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない(事業者は努力義務)
差別を解消するための支援措置
・障害者差別解消支援地域協議会における関係機関等の連携、相談及び紛争解決の体制整備、啓発活動、情報の収集等を行う
身体障害者福祉法
身体障害者社会参加支援施設
1.身体障害者福祉センター
・無料または低額な料金で、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設
2.補装具製作施設
・無料または低額な料金で、補装具の製作または修理を行う施設
3.盲導犬訓練施設
・無料または低額な料金で、盲導犬の訓練を行うとともに、視覚障害のある身体障害者に対し、盲導犬の利用に必要な訓練を行う施設
4.視聴覚障害者情報提供施設
・無料または低額な料金で、点字刊行物、視覚障害者用の録音物、聴覚障害者用の録画物の製作や提供を行うほか、点訳、手話通訳等を行う者の養成、派遣などの便宜を供与する施設
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