
身体障害者福祉法
事業
5.身体障害者生活訓練等事業
・身体障害者に対する点字または手話の訓練、日常生活または社会生活を営むために必要な訓練を提供する事業
6.手話通訳事業
・聴覚、言語機能または音声機能のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者につき、手話通訳等に関する便宜を供与する事業
7.介助犬訓練事業
・介助犬の訓練を行うとともに、肢体の不自由な身体障害者に対し、介助犬の利用に必要な訓練を行う事業
8.聴導犬訓練事業
・聴導犬の訓練を行うとともに、聴覚障害のある身体障害者に対し、聴導犬の利用に必要な訓練を行う事業
その他
9.社会参加を促進する事業の実施・地方公共団体は、身体障害者の社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進する事業を実施するよう努めなければならない
10.売店の設置
・公共的施設の管理者は、身体障害者からの申請があったときは、公共的施設内において、売店を設置することを許すように努めなければならない
11.製作品の購買
・身体障害者の援護を目的とする社会福祉法人で厚生労働大臣の指示するものは、身体障害者の製作した政令で定める物品について、行政機関に対し、購買を求めることができる
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