社会福祉の実施体制(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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社会福祉の実施体制

(前回より続く)
公的機関の業務内容
4.精神保健福祉センター(精神保健福祉法)
・精神障害者に関する複雑または困難な相談や指導、精神医療審査会の事務などを行う

5.児童相談所(児童福祉法)
・専門的な知識及び技術を必要とする相談、医学的、心理学的、教育学的、社会学的および精神保健上の判定、自働の一時保護などを行う

6.婦人相談所(売春防止法)
・要保護女子の相談に応じ、必要な調査並びに医学的、心理学的および職能的判定、要保護女子の一時保護などを行う

7.保健所(地域保険法)
・保健所、市町村保健センターについては、地域保護法に定められている
・食品衛生、環境衛生、精神保健、感染症の予防など、広域的・専門的な保健サービスを行う
保健センター
・市町村は、市町村保健センターを設置することができる(任意)
・直接住民に身近な保健サービスを行う

8.福祉事務所(社会福祉法)
・社会福祉法に規定されている、第一線の社会福祉行政機関
・都道府県および市は設置義務、町村は任意
都道府県福祉事務所
・福祉事務所を設置していない町村を管轄する
・福祉三法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法)に定める事務を司る
市町村福祉事務所
・福祉六法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法)に定める事務を司る


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2015.12.15 07:19 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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