
公的機関の専門職
3.相談員
(前回より続く)
家庭相談員:福祉事務所(家庭児童相談室)
・社会福祉主事(2年以上経験)など
・家庭児童福祉に関する専門的な相談、助言指導などを行う
精神保健福祉相談員:精神保健福祉センター、市町村、保健所など
・都道府県および市町村は、精神保健福祉センターおよび保健所等に配置できる(任意)
・精神保健福祉士その他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事または市町村長が任命する
知的障害者相談員(民間奉仕者)
・市町村から委託される
・知的障害者またはその保護者の相談、更生のために必要な援助を行う
身体障害者相談員(民間奉仕者)
・市町村から委託される
・身体に障害のある者の相談、更生のために必要な援助を行う
民生委員・児童委員
民生委員推薦会
・都道府県知事は、推薦を行うにあたっては、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者について行う
民生委員・児童委員
・都道府県知事の推薦によって、厚生労働大臣が委嘱
・民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が市町村長の意見を聞いて定める
・民生委員は、社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行う
・給与を支給しない
・任期は3年
・職務に関して都道府県知事の指導監督を受ける
民生委員の職務
・住民の生活状態を必要に応じ、適切に把握しておく
・生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行う
・福祉事務所、その他の関係行政機関の業務に協力する
児童委員の職務
・児童および妊産婦の生活や環境を適切に把握しておく
・サービスを適切に利用するために必要な情報や指導を行う
・児童福祉司または福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力する
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