
精神保健(医療および保護)
入院形態
1.措置入院
・自傷他害のおそれがあると認められる場合の入院措置
・2名以上の精神保健指定医の診察の一致が必要
※急を要する場合は、1名の指定医の判断で、緊急措置入院(72時間が限度)の措置をとることができる
2.医療保護入院
・指定医の診察の結果、自傷他害のおそれはないが、入院が必要な患者について、本人の判断能力がなく入院の同意が得られない場合の入院措置
・家族等の同意が必要
※緊急やむを得ない場合は、「指定医以外」の医師の診察でも、12時間を限度に入院させることができる
応急入院
→指定医の診察の結果、急速を要し、保護者の同意がすぐに得られない場合は、72時間を限度に入院させることができる
3.任意入院
・本人の同意により入院
入院患者割合(平成23年度)
→入院患者数:約30.4万人のうち、任意入院約55%、医療保護入院約44%、措置入院約0.5%
家族等
・家族の高齢化に伴い保護者の負担が大きくなっている等の理由から、保護者に対する規定は、平成26年4月に削除された
・平成26年4月からの医療保護入院は、家族等(配偶者、親権者、扶養義務者、後見人または保佐人、該当者がいない場合は市町村長)のうちいずれかの者の同意を要件とする
(次回に続く)
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