統計法

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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統計法

1.目的
→「公的統計」の作成および提供に関し基本となる事項を定めることにより、国民経済の健全な発展および国民生活の向上に寄与することが目的

2.基幹統計
→行政機関が作成する統計で、全国的な政策を企画立案の行ううえで縦横な統計、民間における意思決定または研究活動のために広く利用される統計などに該当するなかから総務大臣が指定するもの
→平成25年4月現在、55の統計が指定されている
・国勢統計:総務大臣は、10年(簡易調査は5年)ごとに、人および世帯に関する全数調査(国勢調査)を行い、国勢統計を作成しなければならない
・国民経済計算:内閣総理大臣は、毎年、少なくとも1回、国民経済計算を作成しなければならない
・その他:労働力調査、家計調査、人口動態調査、毎月勤労統計調査、医療施設統計、患者調査、国民生活基礎統計、生命表など

3.情報提供
→統計の研究や教育など公益に資するために使用される場合に限り、二次的に利用することが可能
・調査表情報:行政機関との共同研究など高度な公益性を有する研究などに限り、提供することができる
・匿名データ:学術研究目的、大学などの高等教育目的または国際社会におけるわが国の利益の増進、国際経済社会の健全な発展などのために限り提供することができる

4.統計委員会
→内閣府に、委員13人以内で組織される統計委員会を置く
→基本計画案など、法律の定める事項について専門的かつ中立公正な調査審議を行う


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2015.12.24 06:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |












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