保護観察

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保護観察

保護観察
→刑事施設や少年院で行う施設内処遇と異なり、保護観察官や保護司の指導、監督を受けながら、社会内で更生の処遇が実施される

保護観察の種類
1号観察(20歳まで、または2年間)
→家庭裁判所で保護観察処分に付された少年
2号観察(原則20歳まで)
→少年院からの仮退院を許された少年
3号観察(残刑期間)
→刑事施設から仮釈放を許された人
4号観察(執行猶予の期間)
→刑の執行を猶予され保護観察に付された人
5号観察(補導処分の残期間)
→婦人補導員から仮釈放を許された人※売春防止法

保護観察の方法
→保護観察官および保護司が協働して、指導監督及び保護援護を行う
指導監督
・面接などにより保護観察対象者と接触を保ち、その行政を把握する
・遵守事項を遵守し、生活行動指針に即して生活、行動するよう必要な指示その他の措置をとる
・特定の犯罪的傾向を改善するための専門的処遇を実施
補導援護
・適切な住居を得たり、同所に帰住するように助ける
・医療、療養、職業補導、就職、教育訓練を得ることを助ける
・生活環境の改善、調整、生活指導等を行う

遵守事項
→保護観察対象者は、遵守事項が定められ、違反した場合は矯正施設への収容などの不良措置がとられることがある
一般遵守事項
・健全な生活態度を保持すること
・保護観察官、保護司による指導監督を誠実に受けること
・届け出た住所に居住すること
・転居または7日以上の旅行をするときは、あらかじめ保護観察所長の許可を得ること
特別遵守事項
・保護観察対象者のい改善更生に特に必要と認められる範囲内で、保護観察所長または地方厚生保護委員会が定める


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2016.01.13 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |












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