
保護観察者に対する処遇
保護観察者に対する処遇は、段階別処遇と類型別処遇等の問題性に応じた処遇を軸として行われている
段階別処遇
→保護観察対象者を、改善更生の進度や再犯の可能性の程度などに応じ、4区分された段階に編入し、各段階に応じて処遇を実施する制度
類型別処遇等の問題制に応じた処遇
類型別処遇
・保護観察者の問題制を類型化して把握し、類型ごとに共通する問題制等に焦点を当てた効率的な処遇を実施する制度
特定暴力者等に対する処遇
・仮釈放または保護観察付執行猶予者のうち、暴力的犯罪を繰り返していた者
・シンナー等乱用、覚せい剤事犯、問題飲酒、暴力団関係、精神障害等、家庭内暴力等、処遇上特に注意を要する者に対する処遇
専門的処遇プログラム
・ある種の犯罪的傾向を有する保護観察者に対し、専門的処遇プログラムとして、認知行動療法を理論的基盤として開発され、体系化された手順による処遇が行われている
・仮釈放者および保護観察付執行猶予者のうち性犯罪、覚せい剤、暴力的犯罪等を繰り返す者に対し、処遇を受けることを特別遵守事項として義務付けて実施
1:性犯罪者処遇プログラム
2:覚せい剤事犯者処遇プログラム(簡易薬物検出検査と組み合わせて実施)
3:暴力防止プログラム
4:飲酒運転防止プログラム
(次回に続く)
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