保護観察者に対する処遇(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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保護観察者に対する処遇

中間処遇制度
・無期刑または長期刑の仮釈放者は、段階的に社会復帰させるため、必要に応じ、仮釈放後1ヶ月間、更生保護施設で生活させて指導員による生活指導等を受けさせる中間処遇を行う

就労支援
・出所受刑者の就労の確保に向けて、刑務所出所者等総合的就労支援対策を実施

社会貢献活動
・公共の場所での清掃活動や、福祉施設での介護補助活動といった地域社会の利益の増進に寄与する社会的活動を継続的に行う社会貢献活動を実施

自立更生促進センター
・親族等や民間の更生保護施設では円滑な社会復帰のために必要な環境を整えることができない仮釈放者、少年院仮退院者等を対象とし、保護観察所に併設した宿泊施設に宿泊させながら、保護観察官による濃密な指導監督や充実した就労支援を行うことで対象者の再犯防止と自立を図ることを目的とする施設
・北九州自立促進センター(定員14人)、福島自立更生促進センター(定員20人)など

保護観察所における更生保護の担い手
1.保護観察官(更生保護法)
→地方更生保護委員会(地方委員会)、保護観察所に配置され、医学や心理学等の専門的知識に基づき更生保護や犯罪の予防に関する事務に従事
2.保護司(保護司法)
→罪を犯した者や非行のある少年の更生を支援する民間篤志家(ボランティア)で、保護司法に基づき地方委員会や保護観察所の業務に従事
→法務大臣から委嘱(任期2年)
3.社会復帰調整官(医療観察法)
→精神保健観察(指導や助言)等を担当する専門官で、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等の有資格者が任用


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2016.01.15 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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