
個人情報保護に関する法律
個人情報とは
・生存する個人の情報であって、特定の個人を識別できる情報
・死者の個人情報は含まない
個人情報取扱事業者の対象
・個人情報データベース等を事業の用に供する者で、以下が該当する
→国、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人などを除く
→取扱個人情報が過去6月以内でいずれの時点においても5000人を超える事業者
※事業者には営利法人のみならず、社会福祉法人、NPO等の非営利法人も適用となる
利用目的の特定
・個人情報を取扱うにあたっては、その利用目的をできる限り特定しなければならない
利用目的の通知
・間接取得の場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、または公表しなければならない
・書面による直接取得の場合は、本人に対し、あらかじめその利用目的を明示しなければならない
第三者提供の制限
・個人情報取扱事業者は、例外を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない
※例外:統計調査、事故の際の安否情報、児童虐待情報、犯罪調査の協力など
開示請求
・個人情報取扱事業者は、本人から保有個人データの開示を求められたときは、例外を除き遅滞なく開示しなければならない
※例外:本人または第三者の生命、身体、財産などを害するおそれがある場合など
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