
老人福祉法
老人福祉法の基本理念
第2条
・老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする
第3条
・老人は、老齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して、常に心身の健康を保持し、または、その知識と経験を活用して、社会的k集うに参加するように努めるものとする
・老人は、その希望と能力とに応じ、適当な仕事に従事する機会その他社会的活動に参加する機会を与えられるものとする
老人の定義
・老人福祉法では、「老人」を定義していない
・措置の対象者を、「65歳以上」の者(65歳未満の者であっても、特に必要があると認められる者を含む)としている
市町村が行う措置
・65歳以上の者に対する福祉の措置は、「居住地」の市町村が、居住地を有しないときは、その「現在地」の市町村が行う
・市町村は、65歳以上で環境上および経済的理由で居宅において養護が困難なものを養護老人ホームに入所の措置をとる
・市町村は、「やむを得ない理由」で、介護保険法に規定するサービスの利用が著しく困難な場合は、老人居宅介護等事業等の利用や特別養護老人ホームに入所の措置をとる
老人の日
・老人の日:09月15日
・老人週間:15日から21日(老人福祉法第5条)
・敬老の日:9月第3月曜日(国民の祝日に関する法律)
(次回に続く)
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