
老人福祉法
(前回より続く)
老人クラブ
・おおむね60歳以上の地域の高齢者が自主的に組織した、会員数おおむね30人以上の団体
・市町村から活動費の一部について助成を受けることができる
・健康づくりを進める活動やボランティア活動などを通じて地域を豊かにする各種活動を行っている
有料老人ホーム
1.定義
・老人を入居させ(一人以上)、入浴、排泄、もしくは食事の介護、食事の提供、またはその他の日常生活上必要な便宜を提供する施設
※老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居等ではないもの
2.類型
・介護付:介護保険の特定施設入居生活介護の指定を受けたもの
・住宅型:外部の介護サービスを利用するもの
・健康型:介護が必要になった場合、退去するもの
3.義務等
・有料老人ホームの設置者は、施設を設置しようとする都道府県知事にあらかじめ届け出なければならない
・事業を廃止、休止しようとするときは、1ヶ月前までに、都道府県知事に届け出なければならない
・権利金その他の金品(家賃、敷金及び介護等の対価として受領する費用を除く)を受領してはならない
・家賃等の一部を前払金として受領する場合、必要な保全措置を講じなければならない
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