
行政不服審査法
行政不服審査法の主な見直し内容
審理員
・現行は、審査請求の審理を行う者に規定がないが、改正法では、審理は審査庁の職員のうち処分に関与しない者(審理員)が、両者の主張を公正に審理する
行政不服審査会
・裁決について、第三者の視点で審査庁の判断の妥当性をチェックする
・有識者からなる第三者機関「行政不服審査会」を設置
権利の拡充
・審理手続きにおける証拠書類等の謄写の規定、口頭意見陳述における処分庁への質問の規定などを追加
申立て期間
・審査請求をすることができる期間を、処分があったことを知った日の翌日から起算して「60日」以内から「3ヶ月」以内に変更
審査請求に一本化
・「異議申し立て」をなくし、「審査請求」に一元化
再調査の請求
・不服申し立てが大量にあるもの(国税、関税など)について、例外的に、「再調査の請求」(処分庁が簡易な手続きで事実関係の調査をすることによって処分の見直しを行う手続き)を設ける(再調査の請求をしなくても審査請求できる)
再審査請求
・審査請求を経た後の救済手続として意義がある場合(社会保険、労働保険など)は、例外的に再審査請求できる
・再審査請求をできる期間を、裁決があった日の翌日から起算して「30日」以内から「1ヶ月」以内に変更
迅速な審理
・審査庁は、「標準審理期間」を定めるように努めなければならない
・争点・証拠の事前手続きの導入などにより迅速な審理を確保
不服申立前置の見直し
・不服申立に対する裁決を経た後でなければ出訴できない規定を定める個別法96法のうち、47法(子ども子育て支援法、児童扶養手当法など)を廃止し、自由選択にする(生活保護法、障害者総合支援法、介護保険法、社会保険、労働保険などは存続)
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