
日常生活自立支援事業
事業名
・第二種社会福祉事業に規定された「福祉サービス利用援助事業」、福祉サービス利用援助事業の従業者の資質の向上のための事業、普及・啓発事業などを総称して「日常生活自立支援事業」という
利用対象者
・認知症高齢者、知的障害者等で、判断能力が不十分な人
※本事業の契約内容が判断できる能力が必要
実施体制等
1.生活支援員
・支援計画に基づき援助する
2.専門員
・支援計画の作成や契約締結の業務、生活支援員の指導等を行う
・原則として、社会福祉士、精神保健福祉士などから任用される
3.契約締結審査会
・利用希望者の契約締結能力について、専門的な見地から審査し確認する
4.運営適正化委員会
・事業の実施状況の定期的報告を受け、必要に応じ勧告を行う等、事業の監視、提言をする
援助内容
1.福祉サービスの利用援助
・福祉サービスの利用に関する援助
・福祉サービスの利用に関する苦情解決制度の利用援助
・住宅改造、居住家屋の賃貸、日常生活上の消費契約、行政手続きに関する援助など
2.日常的金銭管理など
・預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続きなど
・定期的な訪問による生活変化の察知
3.援助の方法
・原則として、情報提供、助言、契約手続き、利用手続きの同行または代行によって行う
利用にあたって
・入院・入所した場合でも、日常生活自立支援事業を利用することができる
・成年後見人制度と日常生活自立支援事業を併用することができる
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