日常生活自立支援事業

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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日常生活自立支援事業

事業名
・第二種社会福祉事業に規定された「福祉サービス利用援助事業」、福祉サービス利用援助事業の従業者の資質の向上のための事業、普及・啓発事業などを総称して「日常生活自立支援事業」という

利用対象者
・認知症高齢者、知的障害者等で、判断能力が不十分な人
※本事業の契約内容が判断できる能力が必要

実施体制等
1.生活支援員
・支援計画に基づき援助する
2.専門員
・支援計画の作成や契約締結の業務、生活支援員の指導等を行う
・原則として、社会福祉士、精神保健福祉士などから任用される
3.契約締結審査会
・利用希望者の契約締結能力について、専門的な見地から審査し確認する
4.運営適正化委員会
・事業の実施状況の定期的報告を受け、必要に応じ勧告を行う等、事業の監視、提言をする

援助内容
1.福祉サービスの利用援助
・福祉サービスの利用に関する援助
・福祉サービスの利用に関する苦情解決制度の利用援助
・住宅改造、居住家屋の賃貸、日常生活上の消費契約、行政手続きに関する援助など
2.日常的金銭管理など
・預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続きなど
・定期的な訪問による生活変化の察知
3.援助の方法
・原則として、情報提供、助言、契約手続き、利用手続きの同行または代行によって行う

利用にあたって
・入院・入所した場合でも、日常生活自立支援事業を利用することができる
・成年後見人制度と日常生活自立支援事業を併用することができる



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2016.01.27 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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