基本的人権(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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基本的人権

11条 基本的人権の享有と性質
・国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる

12条 自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任
・この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。また、国民はこれを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う

13条 個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重
・すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする

14条 法の下の平等
・すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない

15条 公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙と秘密投票の保障
・公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である
・すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない
・公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する
(次回に続く)

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2016.01.29 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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