
基本的人権
11条 基本的人権の享有と性質
・国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる
12条 自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任
・この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。また、国民はこれを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う
13条 個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重
・すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする
14条 法の下の平等
・すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない
15条 公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙と秘密投票の保障
・公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である
・すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない
・公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する
(次回に続く)
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