
基本的人権
22条 居住・移転・職業選択の自由、外国移住、国籍離脱の自由
・何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する
・何人も、外国に移住し、または国籍を離脱する自由を侵されない
23条 学問の自由
・学問の自由は、これを保障する
24条 家族生活における個人の尊厳と同性の平等
・婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない
・配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない
25条 生存権、国の生存権保障義務
・すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
・国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない
26条 教育を受ける権利、教育の義務、義務教育の無償
・すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する
・すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う
・義務教育は、これを無償とする
(次回に続く)
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