
基本的人権
27条 労働の権利・義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止
・すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う
・賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める
・児童は、これを酷使してはならない
28条 労働者の団結権・団体交渉権その他団体行動権
・勤労者の団結する権利及び団体交渉権その他の団体行動をする権利は、これを保障する
29条 財産権の保障
・財産権は、これを侵してはならない
・財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める
・私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる
30条 納税の義務
・国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う
31条 法定手続きの保障
・何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない
32条 裁判を受ける権利
・何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない
33条 逮捕に対する保障
・何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない
37条 刑事被告人の諸権利
・すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する
・刑事被告人は、すべての証人に対し審問する機会を充分に与えられ、また、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する
・刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる
・被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓