
契約
契約
・契約は当事者の「申込み」と「承諾」の意思表示の合致によって成立する
・民法では、契約の類型として、以下の13種類を規定している
1.贈与
・当事者の一方が、自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受託をすることにより、その効力を生ずる
2.売買
・当事者の一方が、ある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる
3.交換
・当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる
4.消費賃貸
・当事者の一方が、種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる
5.使用賃貸
・当事者の一方が、無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約し、相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる
6.賃貸借
・当事者の一方が、ある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる
7.雇用
・当事者の一方が、相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる
(次回に続く)
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