消費者保護制度(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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消費者保護制度

特定商取引に関する法律
→特定商取引(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売など)の勧誘行為の規制、紛争を回避するための規制、クーリングオフ制度等の紛争解決手続きを設けた法律
クーリングオフ
・訪問販売などで契約をした場合でも、契約書面受領日から一定期間内であれば、書面通知によって無条件で申込みの撤回や契約の介助ができる
・書面を発信した日に効力を生じる
・役務が提供されている場合でも、その対価、損害賠償、違約金などを支払う必要はない
クーリングオフ期間
・訪問販売(キャッチセールス等を含む):8日間
・電話勧誘販売:8日間
・特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾など):8日間
・連鎖販売取引(マルチ商法):20日間
・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など):20日間

家庭用品品質表示法
→指定された「家庭用品」は、「表示すべき事項」などが定められ、「家庭用品」の製造業者、販売業者等は、適正に表示をしなければならない

製造物責任法(PL法)
→製品の欠陥によって、人の生命、身体、財産に被害を受けた場合、製造物の欠陥が証明されれば、製造業者は損害賠償の責任を負う

国民生活センター
→国の機関で、独立行政法人国民生活センター法に基づき、消費者相談、消費者情報の提供、商品テストなどを行っている
消費生活センター
→地方自治体の機関で、消費者情報の提供、消費者教育、商品テスト、消費者相談の受付、苦情処理などを行っている

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2016.02.05 05:46 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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