
消費者保護制度
特定商取引に関する法律
→特定商取引(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売など)の勧誘行為の規制、紛争を回避するための規制、クーリングオフ制度等の紛争解決手続きを設けた法律
クーリングオフ
・訪問販売などで契約をした場合でも、契約書面受領日から一定期間内であれば、書面通知によって無条件で申込みの撤回や契約の介助ができる
・書面を発信した日に効力を生じる
・役務が提供されている場合でも、その対価、損害賠償、違約金などを支払う必要はない
クーリングオフ期間
・訪問販売(キャッチセールス等を含む):8日間
・電話勧誘販売:8日間
・特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾など):8日間
・連鎖販売取引(マルチ商法):20日間
・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など):20日間
家庭用品品質表示法
→指定された「家庭用品」は、「表示すべき事項」などが定められ、「家庭用品」の製造業者、販売業者等は、適正に表示をしなければならない
製造物責任法(PL法)
→製品の欠陥によって、人の生命、身体、財産に被害を受けた場合、製造物の欠陥が証明されれば、製造業者は損害賠償の責任を負う
国民生活センター
→国の機関で、独立行政法人国民生活センター法に基づき、消費者相談、消費者情報の提供、商品テストなどを行っている
消費生活センター
→地方自治体の機関で、消費者情報の提供、消費者教育、商品テスト、消費者相談の受付、苦情処理などを行っている
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