
婚姻
婚姻の要件
・婚姻の意思があること
・婚姻障害がないこと
※男子18歳以上、女子16歳以上(離婚後6ヶ月経過していること)、近親婚(直系血族または3親等内の傍系血族でないことなど
同意
・未成年の子が婚姻するには、父母の同意を得なければならない
・成年被後見人が婚姻をするには、成年後見人の同意を要しない
婚姻の効力
・婚姻は戸籍法の定めにより届出ることによって、その効力を生じる
・未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす
婚姻の氏
・夫婦はいずれかの氏を称する
・夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる
婚姻の義務
・夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない
・日常の家事などの法律行為は連帯して責任を負う
・夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも夫婦の一方からこれを取り消すことができる
婚姻の財産
・夫婦は、その資産、収入等の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する
・夫婦の一方が婚姻前から有する財産および婚姻中、自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)とする
・夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する
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