婚姻

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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婚姻

婚姻の要件
・婚姻の意思があること
・婚姻障害がないこと
※男子18歳以上、女子16歳以上(離婚後6ヶ月経過していること)、近親婚(直系血族または3親等内の傍系血族でないことなど
同意
・未成年の子が婚姻するには、父母の同意を得なければならない
・成年被後見人が婚姻をするには、成年後見人の同意を要しない

婚姻の効力
・婚姻は戸籍法の定めにより届出ることによって、その効力を生じる
・未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす

婚姻の氏
・夫婦はいずれかの氏を称する
・夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる

婚姻の義務
・夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない
・日常の家事などの法律行為は連帯して責任を負う
・夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも夫婦の一方からこれを取り消すことができる

婚姻の財産
・夫婦は、その資産、収入等の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する
・夫婦の一方が婚姻前から有する財産および婚姻中、自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)とする
・夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する

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2016.02.06 05:40 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |












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