
離婚
離婚の種類
協議離婚
・夫婦は、その協議で離婚をすることができる
裁判離婚
・配偶者に不貞な行為があったとき、悪意で遺棄されたとき、3年以上生死不明のときなどは離婚の訴えを提起できる
離婚の氏
・婚姻によって氏を改めた夫または妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する
・離婚の日から3ヶ月以内に届出ることによって、離婚の際の氏を称することができる
離婚の子の監護
・未成年の子がいる場合、子の利益を最も優先して、監護者、子との面会、交流、監護の費用の分担などを協議で定める
・協議が整わないときは、家庭裁判所が定める
離婚の財産
・協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる
・離婚の財産分与請求権の時効は、離婚が成立した日から2年
親族
親族の範囲
1.6親等内の血族
2.配偶者
3.3親等内の姻族
親等の計算
・親等は、親族間の世代数を数えて計算する
・傍系家族の親等を定めるには、その一人またはその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による
扶け合い義務
・直系血族および同居の親族は、互いに扶養をする義務がある
扶養義務
・扶養義務者が数人ある場合の扶養をすべき者の順序、扶養の程度または方法について、当事者間に協議が調わないときは、家庭裁判所が定める
・扶養を受ける権利は、処分することができない
1.絶対的扶養義務
→直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある
2.相対的扶養義務
→家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることがある
届出主義
・婚姻、離婚、認知、養子縁組の身分行為は届出によって成立する
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