離婚

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

DSC_0033_convert_20150419204950.jpg


離婚

離婚の種類
協議離婚
・夫婦は、その協議で離婚をすることができる
裁判離婚
・配偶者に不貞な行為があったとき、悪意で遺棄されたとき、3年以上生死不明のときなどは離婚の訴えを提起できる

離婚の氏
・婚姻によって氏を改めた夫または妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する
・離婚の日から3ヶ月以内に届出ることによって、離婚の際の氏を称することができる

離婚の子の監護
・未成年の子がいる場合、子の利益を最も優先して、監護者、子との面会、交流、監護の費用の分担などを協議で定める
・協議が整わないときは、家庭裁判所が定める

離婚の財産
・協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる
・離婚の財産分与請求権の時効は、離婚が成立した日から2年

親族

親族の範囲
1.6親等内の血族
2.配偶者
3.3親等内の姻族


親等の計算
・親等は、親族間の世代数を数えて計算する
・傍系家族の親等を定めるには、その一人またはその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による

扶け合い義務
・直系血族および同居の親族は、互いに扶養をする義務がある

扶養義務
・扶養義務者が数人ある場合の扶養をすべき者の順序、扶養の程度または方法について、当事者間に協議が調わないときは、家庭裁判所が定める
・扶養を受ける権利は、処分することができない
1.絶対的扶養義務
→直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある
2.相対的扶養義務
→家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることがある

届出主義
・婚姻、離婚、認知、養子縁組の身分行為は届出によって成立する

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
関連記事
2016.02.07 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |












管理者にだけ表示