親子関係(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

IMG_0457_convert_20150428082231.jpg


親子関係

親権
1.親権者
・成年に達しない子は、父母の親権に属する
・親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う

2.親権または認知の場合の親権者
・父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない
・子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う
・父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う

3.親権の効力
・親権を行う者は、子の利益のために子の監護および教育をする権利を有し、義務を負う
・子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない
・親権を行う者は、子の利益のために行われる子の監護および教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる

4.利益相反行為
・親権を行う父または母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない

5.親権の喪失
・父または母による虐待または悪意の遺棄があるとき等は、家庭裁判所は、子、親族、未成年後見人、未成年後見監督人、検察官の請求により、親権喪失の審判をすることができる

6.親権の停止
・父または母による親権の行使が困難または不適当であるとき等は、家庭裁判所は、請求により、2年を超えない範囲で、親権停止の審判をすることができる
(次回に続く)

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
関連記事
2016.02.08 07:49 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
トップページ社会福祉士試験対策親子関係(1)












管理者にだけ表示