
親子関係
(前回より続く)
実子
1.摘出の推定
・妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する
・離婚の成立の日から200日経過後または婚姻の解消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する
2.認知
・摘出でない子は、その父または母が認知することができる
・未成年者または成年被後見人も、単独で認知を行うことができる
・父は胎内にある子でも、母の承認があれば認知することができる
・認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる
養子
1.普通養子縁組
・養子が、戸籍上は実親との関係は残り、二重の親子関係となる縁組となる
・戸籍上は、養子と記載される
・養子は養親の氏を称する
※配偶者のある者が養子となり、しかもその者が婚姻の際に氏を改めた者である場合には、婚姻中は夫婦の氏を称する
・条件
→養子が養親の尊属、年長者でない者
→15歳未満は、法定代理人の承諾が必要となる
2.特別養子縁組
・養子と実方の血族関係を終了させる養子縁組で、家庭裁判所の審判が必要となる
・戸籍上は、長男など、実子と同じ記載がされる
・養子は養親の氏を称する
・条件
→養子は請求時6歳未満(引き続きの場合、8歳未満)
→養親は25歳以上の配偶者のある者
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