親子関係(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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親子関係

(前回より続く)
実子
1.摘出の推定
・妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する
・離婚の成立の日から200日経過後または婚姻の解消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する

2.認知
・摘出でない子は、その父または母が認知することができる
・未成年者または成年被後見人も、単独で認知を行うことができる
・父は胎内にある子でも、母の承認があれば認知することができる
・認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる

養子
1.普通養子縁組
・養子が、戸籍上は実親との関係は残り、二重の親子関係となる縁組となる
・戸籍上は、養子と記載される
・養子は養親の氏を称する
※配偶者のある者が養子となり、しかもその者が婚姻の際に氏を改めた者である場合には、婚姻中は夫婦の氏を称する
・条件
→養子が養親の尊属、年長者でない者
→15歳未満は、法定代理人の承諾が必要となる


2.特別養子縁組
・養子と実方の血族関係を終了させる養子縁組で、家庭裁判所の審判が必要となる
・戸籍上は、長男など、実子と同じ記載がされる
・養子は養親の氏を称する
・条件
→養子は請求時6歳未満(引き続きの場合、8歳未満)
→養親は25歳以上の配偶者のある者


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2016.02.09 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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