
行政手続法と行政強制
行政手続法
1.行政手続法
・行政手続きをを定めた一般法であり、処分、行政指導および届出に関する手続きに関して他の特別の定めがある場合は、その定めるところに従って手続きが進められる
2.審査基準
・行政庁は許認可などをするか否かの判断をするために必要な判断基準(審査基準)を定めなければならない
3.標準処理期間
・申請から処分まで、通常要する標準的な期間(標準処理期間)を定めるよう努めなければならない(努力義務)
4.審査・応答・情報提供
・申請書類が到着したときは、行政庁は遅滞なくその審査を開始しなければならない。形式不備などがある場合は、速やかに補正を求め、または許認可などを拒否しなければならない
5.不利益処分
・行政庁は不利益処分をしようとする場合には、聴聞または弁明の機会の付与により、意見陳述の手続きをとらなければならない
6.聴聞・弁明の機会
・聴聞は、許認可などを取り消す不利益処分などの場合に行われ、原則出頭などの形で行う
・弁明の場合の機会の付与は、不利益処分などに該当しない場合に行われ、原則、書面を提出する
7.行政指導
・行政機関が、行政目的を実現するため一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為で、処分に該当しないもの
(次回に続く)
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