国家賠償

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

DSC_0040_convert_20150810160525.jpg


国家賠償

国家賠償
→憲法17条では、「何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国または公共団体に、その賠償を求めることができる」と規定しており、これを受けて国家賠償法が制定されている

公権力の行使にかかわる損害
・国または公共団体の「公権力の行使」にあたる公務員が、その職務を行うにあたって「故意または過失」により、「違法」に他人に損害を与えた場合は、国や公共団体は被害者に対してその損害を賠償する責任を負う
・「公務員」には、国家公務員、地方公務員の他、公庫や公団などの特殊法人の職員も含まれる
・当該公務員に「故意または重大な過失」があった場合は、国または公共団体から求償権を行使されることがある

公の営造物の設置・管理にかかわる損害
・「公の営造物」とは、道路、河川、国公立の学校、港湾、官公庁庁舎、それらの建築物、設備、自働車などをいう
・「公の営造物」に瑕疵があったために他人に損害を与えたときは、国または公共団体は被害者に対し、その損害を賠償する責任を負う
・設置、管理関係者の故意・過失の有無に関係ない「無過失責任」主義をとっている

相互保証
・外国で日本人が外国政府に同様の請求ができる場合は、その国の外国人国家賠償法上の請求ができる


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
関連記事
2016.02.13 06:20 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |












管理者にだけ表示