
不服・苦情申立て
審査請求
・年金、健康保険の被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分など→社会保険審査官
・国民健康保険の保険給付や保険料についての処分など→国民健康保険審査官
・雇用保険の給付の支給・不支給の決定処分など→雇用保険審査官
・労災保険の給付の支給・不支給の決定処分まど→労働者災害補償保険審査官
・介護保険の給付の要介護認定、保険給付、保険料などに対する不服など→介護保険審査会
・生活保護、その他市町村長(福祉事務所長)がした処分など→都道府県知事
・障害者総合支援法の障害支援区分、サービス種類・支給量・利用者負担等に対する処分など→障害者介護給付費等不服審査会
審査請求期間
・処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内
審査請求前置主義
・社会保険や障害者総合支援法などの給付費等に係わる処分の取消しを求める訴訟は、原則として審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起できない
サービスへの苦情
介護サービス苦情処理委員会
→「国民健康保険団体連合会」に設置され、介護サービス事業者に対する苦情を受け付ける
運営適正化委員会
→「都道府県社会福祉協議会」に設置され、福祉サービスに関する苦情を受け付ける
市町村
→保険者、実施主体として利用者からの苦情を受け付ける
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