
行政不服審査法
行政不服審査法の主な見直し内容
(前回より続く)
迅速な審理
・審査庁は、「標準審理期間」を定めるように努めなければならない
・争点・証拠の事前手続きの導入などにより迅速な審理を確保
不服申立前置の見直し
・不服申立てに対する裁決を経た後でなければ出訴できない規定定める個別法96法のうち、47法(子ども子育て支援法、児童扶養手当法など)を廃止し、自由選択にする(生活保護法、障害者総合支援法、介護保険法、社会保険、労働保険などは存続)
保護の処分等に関する不服申立て
生活保護の不服申立ての概要
申請
・保護開始の申請があった場合、「14日以内」に、保護の要否・種類・程度および方法を決定し、申請者に対して「書面」で通知しなければならない
・特別な理由がある場合には、「30日」まで延ばすことができる
・30日以内に通知がないときは、申請が却下されたものとみなすことができる
審査請求
・市長または福祉事務所を設置している町村長の処分に対する審査請求は、都道府県知事に対して行う
・審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から「60日以内に行う」
・審査請求に対する裁決は、「50日以内」に行わなければならない
・50日以内に通知がないときは、審査請求が却下されたものとみなすことができる
再審査請求
・審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣の対して再審査請求をすることができる
・再審査請求は、審査請求に対する裁決があったことをした日の翌日から「30日以内」に行う
・審査請求に対する裁決は、「70日以内」に行わなければならない
・70日以内に通知がないときは、再審査請求が却下されたものとみなすことができる
行政事件訴訟
・行政事件訴訟(処分の取消しの訴え)は、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができない
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