労働関係法規(1)

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労働関係法規

労働基準法
→労働者の賃金、労働時間、休日などの主な労働条件の最低限の基準を定めた法律

定義
・労働者:職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう
・使用者:事業主または事業の経営担当者やその他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう

労働契約
・労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約はその部分について無効
・無効となった部分は労働基準法で定める基準による
・労働契約は、器官の定めのないものを除き、3年(専門知識を有する労働者等は5年)を超える期間について締結してはならない

就業規則
・常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければならない
・使用者は、就業規則の作成または変更について、労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない

労働時間
・使用者は、原則として、労働者に休憩時間を除き1週間40時間(1日8時間)を超えて、労働させてはならない

休憩時間
・使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない

休日
・使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない
(次回に続く)


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2016.02.18 06:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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