
労働関係法規
労働契約法
→労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者および使用者が合意することによって成立する
→使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする
就業規則違反の労働契約
・就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効
・無効となった部分は、就業規則で定める基準による
労働安全衛生法
→職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を目的とする法律
安全衛生管理体制
安全管理者:建設業等の一定の業種で常時50人以上の労働者を使用する事業場において選任義務
※10人以上50人未満の場合は、安全衛生推進者を選任
衛生管理者:すべての業種で常時50人以上の労働者を使用する事業所において選任義務
※常時10人以上50人未満の場合は、安全衛生推進者もしくは衛生推進者を選任
産業医:すべての業種で常時50人以上の労働者を使用する事業所において選任義務
面接指導等
・事業者は、時間外、休日労働が一定時間以上で、疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合は、医師による面接指導を行わなければならない
安全衛生教育
・事業者は、労働者を雇入れたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行わなければならない
健康診断
・事業者は、業種・職種を問わず健康診断を行わなければならない
・常時50人以上の労働者を使用する事業者は、健康診断結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない
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